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2013.10.03 金融庁、会計士2名の業務停止処分を発表。

10月2日、金融庁は監査法人ワールドリンクスの業務を執行する社員として金融商品取引法に基づく監査証明を行った公認会計士に対し、懲戒処分を行った。処分の対象となった公認会計士は2名。公認会計士小田善啓氏は業務停止3月、公認会計士二俣正成氏は業務停止1月となっている。

金融庁の発表によると、小田会計士及び二俣会計士は、デザインエクスチェンジ株式会社の平成21年12月期の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したという。

デザインエクスチェンジ株式会社は、平成20年1月、著名な映画監督の脚本に係る著作権を約17億円で取得して資産計上。取得時の事業計画では当初2年間で7億5千万円の売上を計画していたが、業務執行社員が把握していた当該2年間の売上実績は0円であったため、業務執行社員は平成21年12月期の監査計画段階から総資産の過半を占める当該著作権の評価を大きな問題としていた。

業務執行社員は、平成21年12月期の監査手続において、デザイン社に対し、当該著作権に係る今後の事業計画等の提出を求めた。その結果、デザインエクスチェンジ株式会社が提出した事業計画の中身は、売上に結びつく具体的な契約等の裏付けのない、単なる見込額に過ぎないものであり、業務執行社員としては、全額減損も検討していた。しかしながら、デザイン社は、「海外の会社と売却交渉中である」などと、購入意思を示している会社があるため商品価値もあると主張した。これを受けた業務執行社員は、減損損失の測定における将来キャッシュ・フローの見積りの基となった事業計画の実現可能性について形式的な検討のみにとどめたという。

また、当該著作権取得時に策定した事業計画の達成状況と足元の事業計画との比較検討を行わないなど、将来キャッシュ・フローが、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づいて見積られていること及び見積値から乖離するリスクについて十分な検討を行わずに、50%の減損損失額の計上を容認したという。

この監査過程において、自己の意見を形成するに足る合理的な基礎を得るために十分かつ適切な監査証拠を入手せず、監査証明を行った事により、以上の処分が下された模様。詳しくは以下、金融庁のHPをご覧ください。

http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20131002-2.html


 

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