2015.02.08 労働時間法制「高度プロフェッショナル制度」の対象業務に「コンサルタント」が含まれる方向に審議が進む。
2月6日の厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会において「今後の労働時間法制の在り方について(報告書案)」がまとまり示された。厚生労働省のWEBサイトにアップされている。
同分科会は、2013年9月以来、労働時間法制等の在り方について議論を行ってきた。同報告書案では「経済のグローバル化の進展等に伴い、企業において創造的な仕事の重要性が高まる中で、時間ではなく成果で評価される働き方の下、高度な専門能力を有する労働者が、その意欲や能力を十分に発揮できるようにしていくことなどが求められており、健康確保措置を前提に、こうした働き方に対応した選択肢を増やしていくことも課題となっている」
とし、6つの項目に分けて報告内容をまとめているが、「4 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設」とし「時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、その意欲や能 を十分に発揮できるようにするため、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高 度な職業能力を有する労働者を対象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、 時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外した新たな労働時間制度の選択肢として、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を設けることが適当である」としている。
対象業務として「具体的には、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等」とされている点、当コンサル業界ニュースとして注目すべきは、コンサルタントがこの中に含まれるという点である。少なからずコンサル業界の働き方、コンサル会社の人事制度に影響を及ぼすものとみられ、今後の法案成立の行方を見守る必要がある。
興味のある方は以下の報告書をご覧ください。こちらは、2月6日に開催された「第124回労働政策審議会労働条件分科会資料」の資料となっている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073472.html